会社設立の際には、様々な届出をする必要があります。
しっかりと確認しておきましょう。
会社の銀行口座を開設するには登記簿謄本が必要です。
会社代表印の印鑑証明書が必要と言われる場合もありますので、事前に金融機関に必要書類を確認してください。
設立時に代表者の個人通帳に払込んだ資本金を会社口座に移して下さい。
その後は自由に使用できます。
法定3帳簿の作成では、労働者名簿、出勤簿、賃金台帳を作成します。
社会保険事務所等への届出の際に必要になってきます。
本店所在地を管轄する税務署で「会社を設立したので提出書類を欲しい」と言えば1式もらえます。
・給与支払事務所等の開設届出書(会社設立から1ヶ月以内)・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書兼納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書(設立後なるべく早く)・法人設立届出書(会社設立から2ヶ月以内に添付書類と一緒に2部ずつ提出)添付書類:定款のコピー、登記簿謄本、設立趣意書、貸借対照表など・ 青色申告の承認申請書(会社設立から3ヶ月以内)・棚卸資産の評価方法の届出書(会社設立後の最初の確定申告期限まで)・減価償却資産の償却方法の届出書(会社設立後の最初の確定申告期限まで)・有価証券の評価方法の届出書(有価証券を取得した場合のみ)これらを申請する必要があります。
各都道府県税事務所と市区町村役場への届出は、・事業開始等申告書(事業開始日から15日以内)・定款のコピー、登記簿謄本など・被保険者資格取得届(5日以内)などになります。
なお、23区の場合は都税事務所のみとなりますので、確認しておきましょう。