数が多いため少々大変ですが、漏れのないように注意しましょう。
社会保険事務所への届出は・新規適用届(5日以内)・新規適用事業所現況書・健康保険被扶養者届(5日以内)・保険料口座振替納付申出書など添付書類:登記簿謄本、労働者名簿のコピー、賃金台帳、出勤簿のコピーなどとなります。
漏れの無いようしっかり確認しましょう。
公共職業安定所への届出ですが、労働者を1人でも雇った場合には公共職業安定所への届出が必要となります。
・適用事業所設置届(10日以内)・被保険者資格取得届(翌月10日まで)などになります。
おそらくほとんどの方は、届出が必要となりますので、忘れずに届け出ましょう。
労働基準監督署への届出は、労働者、パート、アルバイトを1人でも雇った場合には労働基準監督署への届出が必要です。
・保険関係成立届(10日以内)・概算保険料申告書(速やかに)・就業規則届(作成後、遅滞無く)・適用事業報告書(遅滞無く)などとなります。
しっかり確認し、漏れのないようにしましょう。